家賃の交渉、訴訟には弊社の鑑定評価書をご利用ください。
(借主側)家賃の増額を請求された 高い家賃を減額してほしい
(貸主側)テナントの家賃を増額したい
現在契約中の賃料(継続賃料)は、新しく借りる際の賃料(新規賃料)とは異なりますが、
経済情勢の変動、不動産価格の上昇等に伴い、継続賃料の増減は交渉可能です。
【交渉】
相手方に屈しない強力な根拠資料となります。
【調停・訴訟】
根拠に乏しい鑑定評価書では相手方の提出した評価書に負けてしまいます。
理路整然かつ根拠が明確な負けない鑑定評価書を作成いたします。
不動産会社、大手鑑定機関で多くの案件を経験しており、
説得力の高い評価書を作成いたします。